2017年7月10日月曜日
二重課税回避条約関連の書類を提出する方法(記入例付き):フィンランドの場合
*これはあくまでも私の場合ですし、私が考える制度の理解をそのまま記しています。なので勘違いしている部分も多々あると思いますので、ご自分で同様の届け出をする際にはよく調べ、関連する機関などに問い合わせしてから行いましょう。*
フィンランドと日本の間には二重課税の回避および脱税防止のための条約が結ばれています。私はフィンランドに住んでいますが、フリーランスとして日本の会社に報酬をもらっています。居住地がフィンランドなのでフィンランド政府に税金を払います。
日本では、日本に住所がある場合、所得税が源泉徴収されます。日本に住んでいる場合は便利なのですが、フィンランドに住所がある場合、フィンランドに所得税を納めなければいけません。何もしない場合、日本でも所得税を納めて、フィンランドでも所得税を納めないといけない、二重課税状態になってしまいます。
しかし幸いなことに、フィンランドと日本の間には二重課税を防ぐための条約が存在し、書類を提出すれば日本側で源泉徴収されなくなります。
まず、日本に住所が無い状態=非居住者ではなければいけません。住所のある市で移転届けを出しましょう。これを行うと、国民健康保険には入れない状態になり(日本に住所を戻せば入れるようになる)、国民年金は選択式になります。そして市民税は払わなくても良くなる・・・はずなのですが、どうやら制度上、1月1日以降に住所を抜いた場合は、その年内分の税は払わないといけないようです。(でもそうすると、二重課税となるので、あとでフィンランド税務局にこれこれしかじかでこの年この額の住民税を日本に払った、と証明することで還付があるかもしれません)
参考:国税庁 No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
その上で、日本であなたにお金を払っている会社に書類を提出しなければいけません。
参考:国税庁 源泉所得税(租税条約等)関係
私の場合は「租税条約に関する届出」という書類を準備しました。
参考:[手続名]租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除)
でもこの書類を送る前に、現地の日本大使館で、現地に在住するという証明書「在留証明」を発行してもらわなければいけません。これには、申請書の他、パスポートなどの写真付き身分証明書、そして現在の住所に住んでいることの裏付けとなるような書類(例えば公的機関がこの住所宛に発行した手紙とか)が必要となります。
参考:在フィンランド日本大使館:在留証明
そして「租税条約に関する届出書」に記入し、会社用にコピーも作成して提出しました。
あくまでも私の場合は、になりますが、「租税条約に関する届出書」では私は以下のように記入しています:
・「個人番号(有する場合のみ記入)」にはフィンランドの私の個人番号を記入
・「日本国内における居所」は住所がないので記入せず
・(国籍)には日本と記しましたが、、それに続く(入国年月日)、(在留期間)、(在留資格)の欄は何のことだかわからなかったので記入していません。
・次の「下記「4」の報酬・給与につき移住者として課税される国および納税地(*6)」の欄には、フィンランドで私が納税している納税地として「Helsinki, Finland」、そしてVero(フィンランドの税務署)から与えられている納税者番号を記載しました。
・次の「自由職業者、芸能人または運動家の場合(短期滞在者に該当するものを除く。):日本国内の恒久的施設または固定的施設の状況」
参考までに画像も。空欄にしている「短期滞在者の場合:以前に日本に滞在したことの有無および在留~」は日本国外の人向けの質問かと思われたので回答していません。
参考:
Vero Elimination of double taxation — receipts of foreign-sourced income by Finnish-resident individuals
houko.com 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約
FINLEX Asetus Asetus Japanin kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
(abcxyz)
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